経営セーフティ共済 ~取引先の倒産に万全の備えを~

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先の倒産※という不測の事態に直面した中小企業に、国の機関が迅速に資金を貸し出すことで連鎖倒産を防ぐ制度です。

※取引停止処分、私的整理、破産手続き開始の申し立てなどをいい、災害による不渡り、特定非常災害による支払不能も認められます(夜逃げは対象外)。

■ 特長

1.貸付上限は最高8千万円

「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8千万円)」のいずれか少ない額の範囲内となります。

2.貸付条件は無担保・無保証人

共済金の貸し付けは「無担保・無保証人」「無利子」。

ただし、共済金の貸し付けを受けると貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。

3.掛金は税法上損金(法人)または必要経費(個人事業)に

掛金月額は、5000円から20万円まで5000円単位で自由に選べ、加入後に5000円単位で変更できます。

■ 加入できる企業

○1年以上事業を行っており、資本金額または従業員数が、以下のいずれかの要件に該当する企業

業種 資本金額 従業員数
製造業、建設業、運送業、その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

○次のいずれかに該当する組合

企業組合、協業組合、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

○以下の方は加入できません

  • 医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等
  • 住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な場合
  • 事業にかかわる経理内容が不明の場合
  • すでに借入れを受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている場合
  • 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている場合
  • 納付すべき所得税または法人税を滞納している場合
  • 12か月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない場合
  • 偽りその他不正の行為により共済金もしくは一時貸付金の借入れ、または早期償還手当金もしくは解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から1年を経過していない場合
  • 現に共済契約者となっている場合

詳細は中小機構のホームページをご覧ください。

■ 一時的な借り入れ

納付した掛金の範囲内で事業資金等の借り入れを受けることができます(担保・保証人不要)。

■ 掛金を損金や必要経費に算入する際の注意点

掛金を損金や必要経費に算入する場合、確定申告書に必要書類を添付する必要があります。

詳細は、共済サポートnavi 経営セーフティ共済FAQ

法人の場合

  • 「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」「適用額明細書」

明細書(法人用)
記入例

個人事業主の場合

  • 『特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書』

明細書(個人用)
記入例

■ 問い合わせ

鹿児島商工会議所 企業支援課
鹿児島市東千石町1-38 アイムビル13F
TEL 099-225-9522