2005年4月1日から完全施行された個人情報保護法。企業では個人情報の管理が一層強化されていますが、人為的ミスによるデータの紛失など、個人情報の漏えい事故を完全に防ぐことは困難です。また、ひとたび漏えい事故が起これば信用を失墜させるばかりか、以下の例のように多額の損害賠償金や謝罪費用等の支払いが発生します。
万一の場合に備えて、「個人情報漏えい賠償責任保険」への加入をお勧めします。
| 業種 | 保険金 | 事故内容 |
| 小売業 | 約1,000万円 | 売上伝票の管理が不十分で清掃業者が伝票を破棄し個人情報が漏えいしたため、個人情報漏えいの対応としてクレジット顧客への詫び状を発送し、カードを再発行し新聞に謝罪広告を出した。このため、事故対応費用、広告宣伝活動費用およびコンサルティング費用が発生した。 |
| 金融機関 | 約2,000万円 | 事務センターから本社宛発送した100万件強の顧客情報が記録された電子媒体を紛失。電子媒体は発見されておらず、書類に紛れて破棄された可能性が高い。所轄官庁に報告、報道機関に発表、新聞にお詫び広告を掲載、顧客にお詫び状を発送する等の事故対応費用が発生した。 |
| 通信業 | 約900万円 | 電話料金割引サービスの顧客情報を記録した電子媒体を紛失し、発見できなかったため新聞に公示した。このため、事故対応費用、広告宣伝活動費用の損害が発生した。 |
| 情報処理業 | 約200万円 | 自治体より受託した図書館のシステム開発の際、従業員が作業目的で自宅に持ち帰っていたノートパソコンごと、パソコン内の図書館利用者約10万件強の個人情報が盗難にあった。このため、自治体および情報処理業者はそれぞれ新聞に謝罪広告を掲載した。情報処理業者は自社の広告費用発生とともに、自治体からも広告費用の求償の請求を受けた。 |
−幅広い保障内容&割安な保険料を実現しています−
商工会議所の全国制度ならではのスケールメリットにより、個別契約に比べて保険料が割安となっています。
個人情報漏えいの時期を問わず補償の対象となります(ただし、初年度契約の保険期間の開始日より前に、既に情報漏えいの発生を知っている場合や、知っていると合理的に推定できる場合は補償の対象となりません)。
使用人等の故意による漏えいはもちろんのこと、紙データ・死者情報・従業員情報・クレジットカード番号等の漏えいも補償の対象となります。
個人に関する情報(貴社の役員に関する情報は含みません)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいいます。ただし日本国内に所在する、または所在した個人情報に限ります。※死者・従業員の情報を含みます。
以下の全ての原因が対象となります。
・外部からの攻撃(不正アクセス、ウイルス等)
・過失(セキュリティ設定ミス、単純ミス、廃棄ミス)
・委託先(委託先での個人情報漏えい)
・内部犯罪(従業員・派遣社員・アルバイト等)
保護法対象外の紙データの漏えいも対象
・電子データ(サーバ、ファイル等)
・紙データ(紙のリスト、申込書、アンケート用紙等)
| 業種 | 年間売上高 | セット名 | てん補限度額 | 免責金額 | 保険料※ | |
| 賠償損害 | 費用損害 | |||||
| 建設業 | 10億円 | B | 5,000万円 | 500万円 | 10万円 | 約10万円 |
| 印刷業 | 2億円 | B | 5,000万円 | 500万円 | 10万円 | 約10万円 |
| 小売業 | 2,000万円 | A | 1,000万円 | 100万円 | 10万円 | 約3万円 |
| 飲食業 | 1,500万円 | A | 1,000万円 | 100万円 | 10万円 | 約3万円 |
| 宿泊業 | 3,000万円 | B | 5,000万円 | 500万円 | 10万円 | 約10万円 |
※保険料のお支払いは年払いのみとなります
| 通常加入 | 中途加入※ | |
| 加入申込 | 2007年11月1日~12月31日まで | 2008年1月1日以降11月末まで |
| 保険料振替日 | 2008年3月23日 | 中途加入申込月の3ヵ月後の23日(休日の場合、翌営業日) |
| 加入(補償)期間 | 2008年3月1日午後4時~2009年3月1日午後4時 | 加入申込日の月の3ヵ月後の1日午後4時~2009年3月1日午後4時 |
※例:加入申込月:2月→保険料振替日:5月23日
→保険の加入期間:2008年5月1日午後4時から2009年3月1日午後4時までの10ヵ月間
鹿児島商工会議所 企業支援課
TEL:099-225-9522 FAX:099-227-1977
特定退職金共済制度は、商工会議所が「特定退職金共済団体」として国の認可を得て実施しています。
毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき従業員の退職金を計画的に準備でき、従業員の意欲向上と定着化、企業経営の発展に役立ちます。
将来必要な従業員の退職金を月々の掛金払込により計画的に準備いただけます
1,000円単位で掛金を設定いただけます
掛金は全額損金または必要経費に算入できます
法人税法施行令第135条,所得税法施行令第64条
パート従業員もご加入いただけます
国の制度(中小企業退職金共済)との重複加入も認められます
ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません
退職一時金は退職所得控除の対象となります
所得税法第31条,同法施行令第72条・第76条・第183条
公共工事入札(建設業関係)に係る経営事項審査の加点評価対象となります
当制度に加入する場合は、全従業員を加入させなければなりません。ただし満15歳以上85歳未満の方に限ります。
事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族に該当する方は加入できません。
次のような方は加入させなくても差し支えありません。
1.掛金
従業員1人につき月額1口1,000円から最高30口まで加入できます。
2.口数の増加
30口を限度として加入口数を増加させることができます。
この制度の給付金は次のいずれかとなります。
| 退職給付金 | 加入従業員(被共済者)が退職したとき |
|---|---|
| 遺族給付金 | 加入従業員(被共済者)が死亡したとき |
| 退職年金 | 加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職して希望したとき |
鹿児島市内に事業所を有し「特定退職金共済制度」に初めて加入し、掛金を12ヶ月納付した事業者には、鹿児島市の助成があります。
詳しくは、鹿児島市HP「退職金共済制度への加入促進」をご覧ください。
鹿児島商工会議所 企業支援課
鹿児島市東千石町1-38 アイムビル13F
TEL 099-225-9522