情報漏えい賠償責任保険

■ 個人情報保護法に対応した商工会議所会員のための制度

2005年4月1日から完全施行された個人情報保護法。企業では個人情報の管理が一層強化されていますが、人為的ミスによるデータの紛失など、個人情報の漏えい事故を完全に防ぐことは困難です。また、ひとたび漏えい事故が起これば信用を失墜させるばかりか、以下の例のように多額の損害賠償金や謝罪費用等の支払いが発生します。
万一の場合に備えて、「個人情報漏えい賠償責任保険」への加入をお勧めします。

■ 保険金支払い例

業種 保険金 事故内容
小売業 約1,000万円 売上伝票の管理が不十分で清掃業者が伝票を破棄し個人情報が漏えいしたため、個人情報漏えいの対応としてクレジット顧客への詫び状を発送し、カードを再発行し新聞に謝罪広告を出した。このため、事故対応費用、広告宣伝活動費用およびコンサルティング費用が発生した。
金融機関 約2,000万円 事務センターから本社宛発送した100万件強の顧客情報が記録された電子媒体を紛失。電子媒体は発見されておらず、書類に紛れて破棄された可能性が高い。所轄官庁に報告、報道機関に発表、新聞にお詫び広告を掲載、顧客にお詫び状を発送する等の事故対応費用が発生した。
通信業 約900万円 電話料金割引サービスの顧客情報を記録した電子媒体を紛失し、発見できなかったため新聞に公示した。このため、事故対応費用、広告宣伝活動費用の損害が発生した。
情報処理業 約200万円 自治体より受託した図書館のシステム開発の際、従業員が作業目的で自宅に持ち帰っていたノートパソコンごと、パソコン内の図書館利用者約10万件強の個人情報が盗難にあった。このため、自治体および情報処理業者はそれぞれ新聞に謝罪広告を掲載した。情報処理業者は自社の広告費用発生とともに、自治体からも広告費用の求償の請求を受けた。

−幅広い保障内容&割安な保険料を実現しています−

■ 制度の特徴

(1)団体割引(20%)適用による割安な保険料

 商工会議所の全国制度ならではのスケールメリットにより、個別契約に比べて保険料が割安となっています。

(2)情報管理体制・認証取得状況により最大60%割引

(3)個人情報漏えいの時期を問わず補償

 個人情報漏えいの時期を問わず補償の対象となります(ただし、初年度契約の保険期間の開始日より前に、既に情報漏えいの発生を知っている場合や、知っていると合理的に推定できる場合は補償の対象となりません)。

(4)情報漏えいリスクを幅広くカバー

 使用人等の故意による漏えいはもちろんのこと、紙データ・死者情報・従業員情報・クレジットカード番号等の漏えいも補償の対象となります。

(5)充実の付帯サービス

  • (1)「個人情報漏えい時の対応ガイド」を提供(加入者証に同封)
  •  「万一、個人情報を漏えいしてしまった場合どうすればいいの?」という疑問にお答えします。
  • (2)「リスク診断サービス」付(無料・任意)
  •  個人情報漏えいリスクならびに個人情報保護対策に関する質問にお答えいただくことにより、総合的な評価と管理対策別に詳細コメントを「個人情報管理リスク評価報告書」としてご提供します。

■ 対象となる個人情報漏えい

(1)対象となる個人情報

個人に関する情報(貴社の役員に関する情報は含みません)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいいます。ただし日本国内に所在する、または所在した個人情報に限ります。※死者・従業員の情報を含みます。

(2)個人情報漏えいの原因

以下の全ての原因が対象となります。

・外部からの攻撃(不正アクセス、ウイルス等)

・過失(セキュリティ設定ミス、単純ミス、廃棄ミス)

・委託先(委託先での個人情報漏えい)

・内部犯罪(従業員・派遣社員・アルバイト等)

(3)個人情報の保管方法

保護法対象外の紙データの漏えいも対象

・電子データ(サーバ、ファイル等)

・紙データ(紙のリスト、申込書、アンケート用紙等)

■ 保険料例

印刷業 2億円 B 5,000万円 500万円 10万円 約10万円
業種 年間売上高 セット名 てん補限度額 免責金額 保険料※
賠償損害 費用損害
建設業 10億円 B 5,000万円 500万円 10万円 約10万円
小売業 2,000万円 A 1,000万円 100万円 10万円 約3万円
飲食業 1,500万円 A 1,000万円 100万円 10万円 約3万円
宿泊業 3,000万円 B 5,000万円 500万円 10万円 約10万円

※保険料のお支払いは年払いのみとなります

■ お申し込み時期と加入期間

  通常加入 中途加入※
加入申込 2007年11月1日~12月31日まで 2008年1月1日以降11月末まで
保険料振替日 2008年3月23日 中途加入申込月の3ヵ月後の23日(休日の場合、翌営業日)
加入(補償)期間 2008年3月1日午後4時~2009年3月1日午後4時 加入申込日の月の3ヵ月後の1日午後4時~2009年3月1日午後4時

※例:加入申込月:2月→保険料振替日:5月23日

→保険の加入期間:2008年5月1日午後4時から2009年3月1日午後4時までの10ヵ月間

■ 問い合わせ

鹿児島商工会議所 企業支援課
TEL:099-225-9522 FAX:099-227-1977